2020年5月9日(最終更新日:2020年6月15日)
※このページは『コロナ経営対策!雇用調整助成金の申請方法【心構え編】』の続編なので、必ず先に【心構え編】をご確認になってからご覧ください。
※小規模事業者の方は4月1日以降の申請で「計画届け」の申請が不要になったため、本ページを飛ばして『雇用調整助成金の申請方法【支給申請編】』へお進みください。
さて、いよいよ資料の作成がやってきました。
必要な資料も1つにまとまり(こちらからDL)、さらにはオンラインでの申請も開始するようです!
さらなる詳細が分かり次第、ご報告致します!
前置き長すぎだと思ったあなた・・・その気持ちは理解します。
なぜなら書いている張本人が資料作成に行き着くまでに疲れて挫折しかけてるからです(笑)。
これを読んでいる方を応援しつつ、最後までやりきるために自分も全力で応援していきたいと思います。
ではでは、必要な資料に関してまずはまとめたいと思います。
合わせてダウンロードできるようにはしていますが、各項目毎に資料をダウンロードしながら進められるようにしているので、この段階でダウンロードしちゃうとわけかんなくなっちゃうかもしれないのであまり気にせずスルーしましょう。
繰り返しになりますが、ここの資料は申請窓口によって変わるので完璧だとは思わないでください。
あくまで自分が申請して時に持って行った資料+自分の状況だった時に初めから用意しておけば良かったって資料のまとめです。
そして度々のご注意になりますが、以下の資料はあくまで「計画届け」の時に必要だった資料です。
「支給申請」の時にはまた別の資料が必要です。
以下のアンダーラインをクリックすればDLできるようにしていますが、1つ1つ解説しながらDLもできるようにしているので、ココでまとめてDLする必要は特にありません。
後に必要になった際にココをご利用ください。
と改めて記してなかなかパンチきいてるな・・・と感じました。
頼むからオンラインの電子化してくれーーーって感じです。
ヤベーこれを全部揃えるのか・・・と思ってる矢先に申し訳ないのですが、忘れてはならないのは、これを各月毎に申請しなくちゃならないってこと・・・愕然。
と思いきや初回と2回目以降では提出資料は異なるっていうまさかの嬉しいハプニング。
2回目以降は(1)と(2)と(10)だけで大丈夫です。
細かく言えば(8)や(10)は期間の設定で話が変わってきたりするのですが、私と違ってこれを読んでいる方は事前にテクニック論お伝えした上で作れちゃうので、そこまでのハードルにはならないように努力して伝えますのでご安心を!
一発目はちょっと気合入れなきゃだけど、2回目以降は行く手間ぐらいだって思ってください!
郵送でできちゃいそうなので、その点はこれから確認しておきますので、確認出来しだい2回目以降の郵送での申請方法も追記したいと思います。
ではでは、具体的に資料作りに入って行きましょう。
よし、いっちょ資料作ってやっか!・・・というテンションになっているあなた。
実はまだ作り始めることはできません。
なんでーーーファック
となっていると思いますが、資料を作るその前にやらなきゃならないことがいくつかあります。
もはや資料の作成も含まれているので、その前に・・・なのか微妙なところですが、とにもかくにも従業員への説明と理解がないことには話が始まりません。
一般的には休業時には60%の給与保証(ルール上60%以上である必要がある)をするケースが多いようですが、給与削減分をどうするのか、時短でやった場合は・・・時給で働いている場合は・・・そんなルールをまとめた「休業協定書」というモノを作成しなければなりません。
そしてその「休業協定書」を作る場合には、当たり前のように、従業員の同意が取れていなくてはなりません。
とは言え、全員一人一人と話すわけではなくて、代表者と話をまとめ、その代表者の署名捺印が「休業協定書」には必要になります。
大企業なんかであれば労働組合があるので、そんな代表者と話せばいいとなりそうですが、我々スモールな会社にそんなものがあるわけありません。
だったら代表者を決めましょうってことで「労働代表選任届」を作って代表者を決め、その代表者を対象者が認めたという「委任状」なるものが必要になります(委任状に関しては4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては新型コロナウィルス感染症特例措置により不要になりました)。
弊社の場合は1人が対象者だったので「労働者代表選任届」の代表者も「委任状」のリストの対象者も同じ人物で作成しました。
「委任状」のフォーマットはコチラでDLできるようにしています。
【委任状】
こちらに関してはそんなに説明はいらないかもしれませんね。
対象になる全員の署名と捺印が必要です。
しかも4月1日〜6月30日9月30日の分に関しては委任状は不要になっています(雇用調整助成金の申請書類を簡素化します)。
「労働者代表選任届」のフォーマットはコチラでDLできるようにしています。
【労働者選任届】
コチラもあまり説明はいらないかもしれません。
ただ、2労働者の所の別紙「委任状」のとおり・・・・の部分に関しては「委任状」が不要な場合もあるので、消しちゃって大丈夫だと思います。
なぜなら私が提出した際には「委任状」ありの状態で、該当の項目を記していなくてもいけました。
私が提出しようとした時には厚生労働省が用意しているフォーマットまで辿り着けず、別のフォーマットを使用しても可能でした。
突然あるこういう曖昧さが理解に苦しむ所ですよね。
絶対このフォーマットじゃないとダメだと言われたり、突然緩かったりの匙加減がよくわかりません。
とりあえず「委任状」と「代表者選任届」に関してはフォーマットはそこまで重要でないのでしょう。
まずは・・・というかここが最大のハードルかもしれませんが、具体的な資料作りの前に始めなきゃならない最大の精神的ハードルかもしれません。
乗り越えるまでコチラはまっている(?)のでじっくり取り組んで次の章へ進んでください。
お疲れ様です。
ここからは事務作業との戦いです。
経営者同士であると理解される話題ですが、意外と事務作業って頭を空っぽに黙々とやればいいだけだったりするのでたまには良かったりしませんか?笑
やればいいことがはっきりしていることって意外と楽と言うか・・・閑話休題。
よし、いっちょやってやんんか!
と言うことでまいりましょう。
ホントは一番初めにやることのカラムでお伝えした資料です。
一応、コチラからDLできるようにしました。
コチラはWEB上に上がっていなかったのでPDFデータですいません。
でもそこまで記述するところが少ないのと、対象月毎に必要になってくるので手書きでも大きな問題はないかと思います。
下記が該当の資料です。
裏表の資料になっており、スキャンデータなので画像が荒くてすいません。
コチラは厚生労働省のページなどを確認しても見当たらなかったので、相談に行った際や窓口でもらう資料についているだけかもしれません。
チェックリスト付きなので一番まとまっていて分かりやすいのですが、WEB上にはないのでWEBだけで完了させるのが難しくなっている大きな要因がこの資料をWEBで手に入れられないことではないでしょうか。
そして見えるか分かりませんが、下の方に「渋谷」という文字が見えると思いますので、もしかしたら担当窓口ごとで異なる資料になるかもしれないと伝えた根拠はここです。
もし他の場所で申請したことがある人がいらっしゃったら違う資料があったかなど情報頂けるととても嬉しいです。
その際には適宜更新を加えます。
ちなみに私が申請に行った際には同資料を持っていなかったので、初回の計画届けを申請しに行った際に窓口の担当者の方が用意してくれて、その場で記入を進めました(というより担当の方が全て書いてくれました)。
なので、絶対マストで持っていかないといけない資料ではなさそうですが、申請する際には絶対に必要な資料のようです(2回目以降の計画届けを申請する際にも、その月単位に必要になってきます)。
そんな中々ややこしい謎の資料なのですが、この資料は記入自体はそこまで難しくありません。
基本はチェックリストです。
難点で言えば「対象期間」と「判定基礎期間」とは何なのかということでしょう。
「対象期間」は休業を開始する日付から翌年の前日までの1年間を記します。
2020年1月24日から休業を開始するのであれば「R2年1月24日〜R3年1月23日」と記します。
ちなみに西暦で書いても問題ないようですが、ハロワーク系(公的機関系)の資料の暦は元号で記すことが多いようですので「令和」で記すみたいです。
さらにちなみに「令和」の略は「L」ではなく「R」だと今回改めて自覚しました。
そして最大の問題である「判定基礎期間」です。
この資料があれば説明書きがあったのですが、この資料がWEB上では手に入らなかったため、私が申請する際には意味が分かりませんでした。
「判定基礎期間」とは
です。
わざわざ説明で書くなら、最初から賃金締切期間じゃなぜダメだったのか謎ですが、従業員の給料を決定する期間のことで、●月締めの▲日支払いの●の方のやつです
例えば末締めの翌月15日払いの会社だったとします。
その会社の従業員Aさんが令和2年3月1日〜3月31日の間を休業扱いとしたとします。
するとその時の判定基礎期間は「R2年3月1日〜R2年3月31日」と記すことになります。
さらに翌月も・・・そのさらに翌月も・・・ということになれば、その月毎に同資料が必要になります。
そして本来であれば、これらの計画届けは令和2年2月29日まで届出が完了していなくてはなりません。
ここで少し話がそれてしまいますが、今回の新型コロナウィルスの特例措置が現れます。
その措置とは
ということです。
厳密に言えば、初めは1月24日〜5月31日の間だったのですが、さらなる緩和により6月30日9月30日まで広がりました。
しかし、なぜか厚生労働省の分かりやすい所からは4月1日〜6月30日9月30日の間と記されており、謎に1月24日〜3月31日はぱっと見分かりにくくなりました。
でもちゃんと資料を残していた私はここで公開してしまいます(笑)。
これです。
URLもちゃんと残っていますが雇用調整助成金のページからどうやってたどり着くのかは不明になりました(あるのかもしれませんが良くわからないのもし見つけた人は教えてください)。
1月24日〜3月31日の期間に関しては申請書類の簡素化ができなかったり、諸条件が多少異なってくるといった注意点が必要とは言え、事後提出については可能なようです。
なぜ分かりにくくしたのでしょう。
こういうのはあるある話なんでしょうか。
知っている人がいたら教えて。
さて、なぜここで事後提出の話を突然したのかというと大きな訳があります。
それは
です。
例えば、計画届けだけであれば、対象期間中のモノは事前に複数枚提出することが可能です(ただし、休業協定書や労働者代表選任届の日付との整合性が必要になってくるので注意が必要ですが改めて記す段階になった時にも触れるのでここではそんなことがあるのか・・・ぐらいでスルーしてくださ)。
さらに事後提出が可能な分もまとめて一度だけ出せるので、私の場合であれば
と5ヶ月分の提出を行ってきました。
ちなみに計画届けは提出しておいて、実際の支給申請を行わなければ特に計画通り行ったかどうかは問題ないそうです。
なのでいっそのこと出せるだけ出しておいた方が手間が省けちゃいます。
さらにさらに、実はここで、支給申請までやったからこそ分かったのですが、
ということです。
これ普通じゃありえないですよね。
冒頭の方で触れたとおり、基本的に雇用調整助成金の申請は「計画届け申請」と「支給申請」の2回行わなければなりません。
ただ「まとめて事後提出」なんてのは特例措置なので、裏技が使えるようになっている訳です。笑
私の場合であれば令和2年4月上旬に持っていったので、実は「R2年1月24日〜R2年2月29日」、「R2年3月1日〜R2年3月31日」の2回分の支給申請はまとめて持っていくことができました。
つまり、私は今回の申請までに4回ハローワークを訪問したのですが、全て知っていたとしたら1回の訪問だけで先々の分まで計画届けを提出できて1月24日〜3月31日までの「支給申請」を提出することができた訳です。
なんてこった。
でもそんなことを思いつくなんて不可能ですね。
仕方がない。
皆さんはそんなミスを犯さないでください。
ということを忘れないでくださいねー。
さて、対して記入する内容もなかった「雇用調整助成金【休業・教育訓練】実施計画届 申請書類一覧」の記入方法ですが中々長くなってしまいました。
ただ時短作戦として「事後提出」をうまく活かすのはポイントになってくるので、頭の中に入れて後の資料を作成していってください。
ちょくちょく顔を出してきます。
とりあえず「雇用調整助成金【休業・教育訓練】支給申請 申請書類一覧」は判定基礎期間毎に対象となる枚数分用意しましょう。
ではお次に参りましょう。
コチラの資料はココからDLできます。
ダウンロードして頂けると分かると思いますがMicrosoft社のWord形式のファイルです。
何度も出てきているので、いよいよ完璧に伝わってると思いますが、ほぼ同じ形式で一部を変更した資料を何枚か用意しなくてはなりません。
なので必ず手書きではなくWordやExcelで記入するようにしておきましょう。
それだけで格段に増刷(判定基礎期間単位の複製)スピードが上がります。
さてこの休業等実施計画(変更)届に関して分かりにくくなるポイントで言えば
でしょう。
1つ1つ解説してきます。
対象期間については一度触れました。
休業を開始する日から翌年の前日までです。
令和2年1月24日から開始するのであれば対象期間は「R2年1月24日〜R3年1月23日」です。
「休業等実施計画(変更)届」も判定基礎期間毎に複数枚提出していかなければならない資料ですが、対象期間は毎回同じです。
これは事務所単位などで休業する場合などで利用されるようです。
恐らくこの記事を確認されている方であれば、会社の事務所(店舗)=登記場所だったりするのでほぼイコールなのではないでしょうか。
少しややこしくなるのは、登記場所・登記会社名と店舗名が異なる時でしょう。
その際は、雇用保険事に加入した際に届く「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」などを確認してください。
一年間以上、雇用保険に加入されている方であれば「労働保険料の一般保険料にかかる確定保険料申告書」を確認すれば「事業所名」が記されているはずです。
事業所番号は最初良く分かりませんでした。
なんだそれって感じでした。
が、後々にフルネームで正式名称が記されている部分があり、私の場合は判明しました。
この「事業所番号」とは『雇用保険適用事業所番号』のことです。
確認資料としては「名称」の時と同様です。
これは何度か出てきたので、そろそろ分かりますよね。
でもなんでこんな覚えにくい名前なんでしょうか。
賃金締切期間のやつです。
●日締めの翌▲日払いの●の期間のやつです。
末締めの翌15日払いの給料であればキレイに1ヶ月単位で区切れますね。
20日締めとかだとしたら2月20日〜3月19日までとかですね。
これは初めどんな書き方をすればいいのか悩みましたが、シンプルに全日付を書けばいいだけのパワープレーゾーンです。
1日〜5日、8日〜12日、15日〜・・・・といった形で休業する予定の日付を記していきます。
休業予定日数はその日付を数えればいいだけでシンプルですね。
ちなみに、計画届けで提出した日付は、実際には実施されなくても問題がないようです。
ただし、計画届けで提出していない日付の実施はアウトなので注意が必要です。
とういうことは全日程書いとけばいいのかな・・・とか今になって気づいていますが、どうなんでしょう。
誰か確認できる人はしてみてください。
そして教えてください。
該当しない部分に関しては空白でいって大丈夫です。
心配であれば心配な部分は空白にして、窓口にて担当者さんに聞きながら作っちゃうのがいいと思います。
教育訓練やその他の部分で空白が結構目立つはずなので不安になりますが、空白箇所は思いのほか多いので気にせず書いていっちゃいましょう。
コチラの資料はココからDLできます。
これもWordの資料になっているのでWordで作りましょう。
この申出書はいわゆる新型コロナウィルスの影響を受けて、どれだけマイナスの被害が生まれているかを確認する提出資料です。
この申出書はそこまで悩むポイントは少ないかもしれません。
このページをみている人を対象としているので、代理人とかは使っていない前提だと考えれば、住所と名称、氏名を書いてハンコ をポーンと押しちゃいましょう。
労働局長云々のところは空白で自分の場合は出しちゃったんですけど、どうやら行けちゃってるようです。
そして気になる減少のところですが
ココは少しだけポイントが必要かもしれません。
なぜなら
です。
まずは1年以上経過している事業者に関しては、単純に前年比に比べて10%以上減少しているかどうかを比較します(4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては5%以上の減少で申請が可能になった)。
そして、1年を経過していない事業主は、本来の雇用調整助成金であれば申請することができなかったのですが、今回のコロナ緊急対応期間(コチラは1月24日〜6月30日9月30日の間ですが1月24日〜3月31日までの申請を行う場合は10%以上の現象がマスト)に関しては令和元年12月の売上との比較を行います。
ちなみに減少を比較する直近の月に関しては、提出をする前月と比較するので、タイミングを見計らわなくては行けないかもしれません。
そして、この申請資料で最も悩ましいのが「添付資料」の部分ではないでしょうか。
ココはだいたい「総勘定元帳」か「損益計算書」のどちらかだと思っておいた方が良いでしょう(添付資料は4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては新型コロナウィルス感染症特例措置によりかなり緩くなってなんでもありみたいな状態になってます笑)。
ちなみに私はクラウド会計ソフト「freee」を使っていたので、念のために令和元年の10月〜12月分と令和2年3月分の総勘定元帳と損益計算書の両方を持って行きました。
検証資料が多すぎて問題はないだろうと思っての判断だったのですが、窓口の方には思いの外さらっと流されました。笑
恐らく何か問題がおきた時の確認資料であって、申請段階で詳しく確認するようなものではないのかもしれません(今は特に件数増えてて大変だからってのもあるのかも)。
そして「はい」「いいえ」形式のところですが、基本「いいえ」でOKだー!と調子に乗ってやると痛い目をみます。
ココは「はい」を選ばなければ、今回の申請のそもそもの趣旨が揺らいでしまいますのでご注意ください。
コロナ問題との影響に対する関わりに関しては、恐らく無難な内容を記していれば行けるのではないかと。
参考になるかは分かりませんが、私の場合は以下のように記しました。
これが正解かは不明ですがご参考ください。
さてさてドンドン行きます。
コチラの資料に関してはココからDLできます。
コチラの資料に関してはそこまで悩まされる部分はほとんどありません。
例の適用事業所番号の正体が分かる「雇用保険適用事業所番号」の記述がココで現れます。
そして、今回の資料簡素化から1つ1つの項目に答えなくて良くなっているようで4〜11に関しては「いいえ」、12〜15に関しては「はい」と答え、16〜18に関しては人によって異なるようです。
そしてあとは、事業主の情報を書いてハンコ 押せば一発だ〜余裕だぜ!と思ったかもしれませんが、ココの資料に関してはハメがあります。
ハメというとあれですが(笑)私はかなり警戒してココの提出を行いました。
なぜなら、
です。
何いっちゃってんの、当たり前じゃんと思われた方は大丈夫です。
PC上で資料を作っちゃうと意外にも落とし穴になるのが、間に資料の書き方のページが含まれていることです。
これ資料として作る時に順番変えてよーって思っちゃいますが、説明きたら終わりだと思う早漏野郎の私には中々のトラップでした。
なんでこんなに同じような内容を記さなきゃならないんだって感じですが、この役員一覧の提出忘れないように気をつけてくださいねーーー。
「支給要件確認申立書」と「役員等一覧」は判定基礎期間毎の提出が必要です!
なので今回提出する対象期間毎に印刷し捺印をしましょう(私の場合であれば5枚分)。
これはぶっちゃけ分かれば形式とかはどうでも良いのでしょうね。
ちなみに私は従業員が1人だったのもあるので、既存のフォーマットを代用しました(なんと用意せずに行って窓口の方が印刷してくれた者に現場で記入しました笑)。
フォーマットはコチラからDLできます。
ちなみにコチラの労働者名簿は「労働基準法第107条により、作成することが義務づけられている法定帳簿」なようで
の6個がポイントになるようでーす。
私はついでに勉強になりました。
雇用契約書は恥ずかしながら弊社にはありませんでした。
今回の件で調べたのですが、労働契約法では「労働者と使用者は労働契約の内容についてできる限り、書面により確認するものとする」と定められており、企業側に対して「作成することが望ましい」と曖昧な表現になっているようです。
ただ弊社には「労働条件通知書」というのがあったので難を逃れました。笑
コチラは書面で残していないとアウトというやつです。
ないひとは今からでも良い機会なので作っておきましょう。笑
「雇用契約書」のファーマットはコチラからDLできます。
「労働条件通知書」のフォーマットはコチラからDLできます。
「雇用契約書」と「労働条件通知書」の大きな違いは「雇用契約書」はお互いの同意が取られた証拠(つまり両者の捺印が必要)で「労働条件通知書」はあくまで事業者側が通知している内容でしかない点です。
ですが今回の申請ではどうやら「労働条件通知書」でも申請は進んでいるようです(もしココで申請通らなかったら報告しますが窓口のところはクリアしています)。
ココは就業規則を作っている会社さんであれば就業規則を出しちゃえば一発です。
今から就業規則を作るのはハードだぜって方はカレンダーを用意して休日だけ◯で囲って提出しちゃえばOKです。笑
労働局のHPにフォーマットがあるのでコチラからDLして休日に◯をつけて行きましょう。
ちょっと手間です。
就業規則作っておけばよかったーって方は、就業規則の方が大変ですからねー笑
でも就業規則作っとけば日当とかできて良いですけどね。。。という小咄でした。
コチラは違うカラムでご紹介しました。
「労働者代表選任届」のフォーマットはコチラでDLできるようにしています。
そして、その代表者を休業する予定の該当者から委任されていることを証明する「委任状」も用意しなければなりません。
先ほどもお伝えした通り(といいながら長すぎてだいぶ前の感覚がしますね。笑)4月1日〜6月30日9月30日の分に関しては委任状は不要になっています(雇用調整助成金の申請書類を簡素化します)。
「委任状」のフォーマットはコチラでDLできるようにしています。
こちらに関してはそんなに説明はいらないかもしれませんね。
対象になる全員の署名と捺印が必要です。
コチラは色々決めなきゃ行けないところがあるので、資料作成以上に条件を決めるのが難しいですよね。
ちなみに自分は給料100%保証の全日休業だったのでかなりシンプルなものとなりました。
休業協定書のフォーマットはコチラからDLできるようにしています。
休業協定書の資料作成上の注意点はそこまで多くはありません。
先ほどの「労働者代表選任届」の代表者の署名と印鑑が必要になることぐらいです。
内容は別として、一点大きな注意点があ ります。
それは
です。
何を当たり前のことを・・・と思われるかもしれませんが、一度で全ての『計画届け』が完了すれば良いのですが、今後のコロナの状況を考えれば、2度、3度・・・と必要になってくる可能性があります。
その度に対象期間内であれば、数々の提出資料は削減可能なのですが「休業協定書」に関しては契約した日付の範囲内でないとならず、また『計画届け』の申請の度に必要になってきます。
(※休業協定書はパンフレットには2回目以降不要だと言われたのですが、なぜか私は必要だと言われました。もしかしたら窓口によって違うのか、担当者によって違うのか、担当者が間違ったのか、パンフレットが間違っているのかのいづれかですが現在のところ不明です。)
そして都度、契約日の日付(署名・捺印の手前の日付)は提出日になっていなくてはなりません。
つまり都度、ハンコ を代表者に貰わなければならないということです。
なんてこった・・・って感じですね。
計画届けはあくまで計画届けで、支給申請しなければ何の問題もないことを考えれば、休業の期間と対象期間は同一の方が賢いかもしれません。
ちなみに私は令和2年1月24日〜令和2年6月30日までで提出しています。
この部分は次回の申請時に担当者に確認しておきたいと思います(もし分かる人、試してみた人がいたら教えてください)。
ちなみに一般的には給与補償額は60%のようです。
その理由としては、休業時の給与補償は60%以上と規定があるためです(つまり60%以下はだめ)。
また、休業協定書は判定基礎期間毎の提出が必要です!
なので今回提出する対象期間毎に印刷し捺印をしましょう(私の場合であれば5枚分)。
(会社パンフレットは4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては新型コロナウィルス感染症特例措置により不要になりました)
コチラの注意点で言えば「事業概要」と「資本金」が分かる資料が必要なようです。
弊社の場合は特に用意していなかったので、HP上の対象ページを印刷してホッチキスで止めて提出しました。笑
(4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては新型コロナウィルス感染症特例措置によりとにかく確認できればOKみたいな形になってます。なんでもありなんじゃないかなと笑)
コチラは総勘定元帳か損益計算書のどちらかで行けば良いと思います。
ちなみに私の場合は令和元年9〜12月分と令和2年3月の総勘定元帳と損益計算書の両方を持って行きました。
どんな状況にでも対応できるようにと思ったのですが、窓口ではかなりさらっと話が終わりました。笑
恐らく後から不正受給などの疑いがかかった際に使用するためのものなのか、申請に関して細かい内容は問題ではないのかもしれません。
おさらいとして記しておくと
です。
本来は3ヶ月分の提出が必要だったようですが緊急対策期間に関しては1ヶ月だけの比較で良くなったようです(なので私は3ヶ月分を一応用意して行ったわけでした)。
(4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては新型コロナウィルス感染症特例措置により不要になりました)
これに関しては説明の必要もないでしょう。
やったーーーーー終わったーーーー!・・・と思った方、ちょっとお待ちを。
今回の新型コロナウィルスの特例措置の期間においては「事後申請」が可能です。
別のカラムでも記したように「雇用調整助成金」は「計画届け」を事前に提出し「支給申請」を事後に届け出る必要があります。
そのため助成金を支給されるためには2回の申請が必要になるとお伝えしました。
しかし、今回に関しては「事後申請」が可能です。
そのため、事後申請する人にはある方法を使えば手間を減らすことができます。
それは
という方法です。
とえらく大袈裟に書きましたが、かなり当たり前のことですね。
でもココまで資料を用意してきた人なら分かると思いますが、これだけの「計画届け」を用意していたら「支給申請」のことまで気が回りません。
むしろ「計画届け」さえちゃんとできているのか不安になる中で次のことなんて考える余裕はありません。
しかし、窓口に行く回数が増えるだけ「待ち時間」が増えて行きます。
「待ち時間」に関しては本当にヨメないので、雇用調整助成金の申請を効率化する最大の方法は訪問回数を減らすことです。
実際、自分は雇用調整助成金の申請をするために、計画届けに2回、支給申請に2回訪問しています。
恐らくこの記事をリリースできている頃に比べれば、待ち時間はましなのではないかと思いますが、3回目の訪問時には2〜3時間待ちました。
今回は「計画届け」編なので、ココで申請書の書き方は終わりにしますが、事後申請を含めるという方は「支給申請」編も見てご準備してから1回目の訪問に向かってください。
本当は同時に記事をリリースしたかったのですが「計画届け」編だけでも早く見たい方がいらっしゃると思いますので先行してリリースします。
「支給申請」編は完成次第リンクを貼り付けるので少々お待ちください。
さて、一度申請したものの、コロナの影響により2度、3度と『計画届け』を申請する必要性に迫られるかもしれません。
そんな際に必要となる資料をまとめておきます。
2度目以降は比較的少ない資料ですみます。
とはいえ、わざわざ同じ資料を出さなきゃならないのは手間であることは手間であるので、一度にまとめてできるだけ出しておきたいところですね。
(※休業協定書はパンフレットには2回目以降不要だと言われたのですが、なぜか私は必要だと言われました。もしかしたら窓口によって違うのか、担当者によって違うのか、担当者が間違ったのか、パンフレットが間違っているのかのいづれかですが現在のところ不明です。)
ちなみに当然ながら休業協定書に記された期間内の計画届けしか提出できないことは注意点です。
ところで内容の話ばかりになっており、申請はどこに行けば良いんだってことをお伝えするのを忘れていました。
申請は
です。
厚生労働省のHPに一覧がありましたので、そちらのリンクをコチラに貼っておきます。
このページでお勧めしている申請方法は、完璧な資料を作るのではなく、ある程度の資料を作って窓口の担当の方と資料を完成させる方法です。
そのため、窓口であらゆる状況に対応できるような準備をした上で訪問しておいた方が賢明です。
このカラムでは、一度申請をした立場である私の目線から、事前に持ち物として用意しておいた方が良いものをまとめておきます。
(1)に関しては、当たり前の話ですね。
ポイントとしては事後申請分の支給申請ですね。
計画届けと支給申請を同時にやっちゃいましょう。
(2)に関しては、不備のある資料が印鑑が必要なものという可能性があります。
その際は印鑑があれば窓口で対応してもらえたりします。
また、そもそも印鑑の押し忘れという可能性もあるので、まず間違いなく持っておいた方が良いでしょう。
(3)に関しては、自分の場合に必要であっただけで、労働者名簿などを事前に用意していれば問題はないかもしれません。
ただ、不備があった場合に確認できる物は用意しておいた方が無難かもしれませんね。
さて、ココからは弊社からのお願いです。
このページを参考に雇用調整助成金の申請を行った方は、必ずフィードバックが頂きたいです!
記事の中でもお伝えしたように、窓口や担当者、そして内容も刻一刻と変化していくことが予想されます。
そんな時に、後の申請をされる方にとってよりより記事へとブラッシュアップさせていきたいと思っていますので、後の人のためにも弊社まで実態の報告をして頂きたいと思っています。
世の中に存在する申請ページは、このブラッシュアップがなされないまま残ってしまっているので、結局は完全な資料作成ができないのではないでしょうか。
少なくとも弊社は、この新型コロナの緊急事態へ対応した雇用調整助成金の期間に関しては、動向をおい続けながら修正を加えていきたいと考えております。
とは言え1社だけではどうしてもカバーしきれないため、皆さんのご協力をお願いしたいと思っております。
弊社のLINEアカウントを作成いたしましたので、コチラから友だち登録の上、ご意見・ご感想をいただければめちゃくちゃ喜びます。
そしてこれから雇用調整助成金を申請する方々の力となります。
ぜひお手数をおかけいたしますが、必ず宜しくお願いします!
これはどうでも良い情報かもしれません。笑
お暇がある方は申請しながら都度その感想を配信しているのでよければご覧ください。笑
そしてチャンネル登録なんてしてもらえると泣いて喜びます。
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