2020年5月9日(最終更新日:2020年6月15日)
※このページは『コロナ経営対策!雇用調整助成金の申請方法【計画届け申請編】』の続編なので、必ず先に【計画届け申請編】をご確認になってからご覧ください。
さて、雇用調整助成金の支給申請編です!
『計画届け申請編』をご覧になられていない方は、このページを見る前に『コロナ経営対策!雇用調整助成金の申請方法【計画届け申請編】』を必ず見るようにしてください。
雇用調整助成金は「計画届け」と「支給申請」の両輪で完成します。
また『計画届け申請編』でもお伝えした通り、このページは雇用調整助成金を理解することではなく、申請を果たすことが目的なので多々本質的な不備は存在しているかもしれませんがご了承ください。
以降『コロナ経営対策!雇用調整助成金の申請方法【計画届け申請編】』をご覧になって頂いた前提で記して行きます。
『計画届け申請編』でもお伝えした通り「事後申請」を行う方は「計画届け」と「支給申請」を同時に提出することで訪問回数を減らすことができます。
本質としてはズレた話で、わざわざ窓口の方も案内することはないと思いますが、現実論として可能な手段です。
事後申請なので既に終わっている分は支給申請が可能な道理です。
どうせなら厚生労働省の正規の資料にも記してもらえれば良いのに・・・なんて思いますがどうなんでしょうか。
私の場合は結局「計画届け」が完了した翌日に「支給申請」を提出しに行きました。
何だこの1日のラグは・・・と思いましたが、知らない物だから仕方ないですよね。
ま、皆さんは同じ鉄を踏まないようにしてください。
ではでは、支給申請編は前置きを短く、申請資料の作成に入って行きたいと思います。
※この記事を書いている最中に申請書類の簡素化が発表されました(雇用調整助成金の申請書類を簡素化します)。内容は簡素化される前に記し始めたため基本ベースは簡素化前の状態で記しています。ただし、申請途中に発表されたので、変更ポイントなどは窓口担当者に確認してきたため、端折れるところは各章の冒頭で説明入れていますし、1月24日〜3月31日までを事後申請する場合には簡素化前の資料提出が必要な模様です。
現在のところ上限金額は日額8,330円/人ですが、この上限金額に変更が加えられる可能性があります。遡って給付されるという議論もされているようで、第二次補正予算の同行を伺いましょう。
さて「支給申請」に必要な資料をまとめましょう。
「支給申請」も「計画届け」と同様に、判定基礎期間毎に提出が必要です。
ただ「支給申請」も「計画届け」と同様に、初回に必要な資料に比べ2回目以降に必要な資料は少なくて済みます。
※4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては資料が若干変更されているのでDLする際にはご注意ください(とはいえ間違えても必要以上の資料になるだけなので窓口で何とかなると思います)。
支給申請は申請資料の簡素化がなかなか影響しているので注意が必要です。
『計画届け』と同様に1つずつみて行きたいと思います。
コチラの資料はココからDLすることができるようにしています。
現物のスキャンデータなのでデータが粗いモノになっており申し訳ありません。
この一覧は『計画届け編』でもお伝えした通り、絶対に必要な資料かどうかは怪しいです。
ただ、私の場合、窓口で提出する際には必ず添付するように言われましたが、WEB上にはこの資料が存在しませんでした。
私が行った窓口(ハローワーク渋谷)では、雇用調整助成金の申請書のセットを現物でもらうことができます。
その申請書セットには紙ベースでコチラの資料が添付されており、実際に支給申請を提出する判定基礎期間毎に提出することを求められました。
なので少なくともハローワーク渋谷では必須資料なのでしょう。
実際にファイル形式名が表示されている部分にも(渋谷)の文字が入っています。
もし仮に他のエリアでは別の資料が必要であったという情報がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
とはいえ、この資料の内容は、あくまでチェックリストと全ての資料の表紙的な存在なので、現場で記すことも不可能ではなく、実際に私の場合は用意せずに行っても、窓口の方がコピーして用意してくれた上、窓口での記載を許していただきました。
なのでないよりはあった方が良いという気持ちで用意しておくぐらいの気持ちで良いと思います(仮にこの記事を参考に雇用調整助成金を申請された方で不要だと言われた人があれば教えてください)。
記載の内容としては、提出する判定基礎期間の記入をするぐらいです。
※コチラの資料に関しては、支給申請を提出する判定基礎期間毎に提出が必要となるので、事後申請する際には該当枚数文の記載が必要になります。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により従来の資料と変更が行われております。
コチラの資料はココからDLすることができるようにしています。
コチラの資料は特例措置によりかなり記載が簡単になりました。
基本的に『計画届け』を作り上げた人であれば、記載に困るようなところはないでしょう。
休業の該当者分のリストをつくりあげればOKです。
注意点でいえば『計画届け』時に選任された代表者の記名・捺印が必要なことぐらいでしょうか。
※コチラの資料に関しては、支給申請を提出する判定基礎期間毎に提出が必要となるので、事後申請する際には該当枚数文の記載が必要になります。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により従来の資料と変更が行われております。
コチラの資料はココからDLすることができるようにしています(コチラの資料は令和2年4月1日を跨ぐ際には計算方法が特殊になるので別の資料が必要になります)。
特例措置後に(4/8)『雇用調整助成金(休業等)支給申請書』と同ファイルになって自動計算などが追加されました。
さてコチラの資料は特例措置後に自動計算化された資料が用意されたので比較的容易となりました。
ただ、一番分かりにくい部分で言えば「前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額」という項目でしょうか。
とりわけ創業以来1年を経過(正確に言えば事業所設置から1年)していない事業主にとっては分かりにくいでしょう。
以下の労働保険料の一般保険料にかかる確定保険料申告書を提出したことがある事業主であれば、問題なく記述することができるでしょう。
この資料はそもそも事業所設置から1年を経過していなければ提出しない資料なので、今回の特例措置で事業所設置から1年未満の人でも提出できるようになった状態であるとどうして良いのか分かりません。
コチラの金額の計算については簡単にできるモノではないのですが、1年未満の企業であればあまり複雑に考えず、支払った給与額の総額で1,000円未満を切り捨てた数字を記載しましょう。
あとは『所定労働日数(実際に従業員が稼働した日数)』、『雇用保険被保険者数』を記載し、計算されることで『平均賃金』を算出します。
この『平均賃金』を元に助成額を決定していくため『計画届け編』でも記した通り、助成額は単純に給与の「2/3」や「9/10」を助成されるわけではないと記した根拠です。
『賃金総額』、『所定労働日数』の入力が終わると『平均賃金』が自動で計算されます。
あとは『計画届け編』にて作成した「休業協定書』に記載した休業手当の支払い率を入力します(60%以上)。
すると『基礎賃金額』、『1人日当たりの助成額単価』が自動計算されるようになっています。
が、ここで注意点があります!
4月1日〜6月30日9月30日の間で1人も解雇することなく休業手当てを支払う中小企業に関しては9/10が助成率になるので2/3になっているところを9/10に変更する必要があります(大企業の場合は3/4)。
4月1日〜6月30日9月30日以外の場合についてはそのまま2/3です。
(助成率が全額になることが発表されましたが、本記事執筆時点では具体的な内容は発表されておりません)
『1人日当たりの助成額単価』は8,330円15,000円が上限になっており、同額を超える場合は自動で8,330円15,000円が入力されることになります。
この『1人日当たり助成額単価』はこの後の資料(雇用調整助成金(休業等)支給申請書)でも使用します(と言っても資料が簡易化されてから同じExcelファイル内で処理されるようになっています)。
※上限金額に関して第二次補正予算にて給与保証100%の場合、引き上げの可能性が出てきていますので注視が必要です。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により従来の資料と変更が行われております。
コチラの資料はココからDLすることができるようにしています(先ほどDLした方は改めてDLは不要です)(コチラの資料は令和2年4月1日を跨ぐ際には計算方法が特殊になるので別の資料が必要になります)。
特例措置後に(3/8)『雇用調整助成金助成額算定書』と同ファイルになって自動計算などが追加されました。
資料が新しくなって記入箇所がわかりやすくなっています。
赤枠で記された部分を記載すれば問題なく、計画届けを作成された方は改めて難しいと感じる部分はないはずです。
この前のカラムで作成した『雇用調整助成金助成額算定書』と照らし合わせれば、この『雇用調整助成金(休業等)支給申請書』は難なく記すことができるはずです。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により従来の資料と変更が行われております。
コチラの資料はココからDLすることができるようにしています。
コチラは『計画届け編』でも記したので大きな問題はないかと思います。
4〜11は「いいえ」で12〜15は「はい」、16以降は各々って感じです。
そして『支給申請編』でも忘れちゃならないのが役員一覧。
一体これは何の役に立っているのかいまいち不明ですが、毎回の提出が必要なようです。
過去に助成金絡みで不正を行った役員がいるだけで申請がおじゃんになっちゃうって所の確認でしょうか。
とりあえずここもお忘れなく。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により手書きのシフト表やタイムカードなどで代用できるようになりました。
さて、ここからは自社で用意する資料になります。
もう一踏ん張りです、頑張りましょう。
この出勤簿なんですが、特に形式は決まっていません。
自社で実際に雇用時間を把握している資料を提出する必要があります(4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては手書きのシフト表などでも可能になった模様です)。
もし、出勤簿なんてないよーーーって方がいらっしゃったら、コチラは弊社が自作した出勤簿ですが、よければご利用ください(ココからDLしてください)。
日付毎にプルダウン形式で「勤務」「休業」「時短」「休日」が選択できるようにしています。
また右端部分では「勤務日数」「休業日数」「時短日数」が自動で計算されるようにしています。
ちょっとこの出勤簿は手間になっちゃうので、4月1日以降の提出をされる方は既存の手書きシフトなんかでも対応してもらえるようなので、簡易的に作るのもいいかもしれません。
ただ、このエクセル表も一度作ってしまえば、月ごとに更新するだけなので後々を考えれば、一気に作っちゃうのもアリかもです。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により給与明細でも代用が可能になりました。
賃金台帳を正確に作っている会社であれば、そのまま提出しちゃえば問題のない所ですが、恐らくこのページを参考に雇用調整助成金を進めている会社の方は、そんな正確な賃金台帳なんても作ってないのではないでしょうか(4月1日〜6月30日9月30日の緊急対応期間に関しては給与明細でも可能になった模様です)。
恥ずかしながら、私もちゃんと作っていませんでした(クラウドの人事労務freeeでは作成していましたが)。
ポイントは「休業手当」と「休業控除」の項目を作っておくことです(クラウドの人事労務freeeにはこの項目がない・・・)。
ということで、コチラの賃金台帳に関しても、弊社で自作したものがあるので、よかったらご利用ください(ココからDLしてください)。
なかなかコチラもパンチがきいております。
ちなみに、この賃金台帳に関しては(8/9)で作る『判定基礎期間前の前3ヶ月分の賃金台帳』も合わせて作れちゃうので、支給申請する際にはまとめて作っちゃっておいた方が便利です。
さらにちなみに、(9/9)の『労働保険料の一般保険料にかかる確定保険料申告書』がない方、つまりは申請時点で創業から1年経過していない方は、令和1年10月〜12月の賃金台帳で代理が効くので、合わせて作っておいちゃうのが便利かと思います。
ちなみに私はこの賃金台帳で提出したので、給与明細で提出される方は「休業手当」と「休業控除」の項目が過去分になければ突き返されるかもしれません(窓口で確認出来しだい更新します)。
当然、休業手当を支払った判定基礎期間に関しては「休業手当」と「休業控除」の項目が入ってくるとは思いますが、注意が必要かもしれません。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により給与明細でも代用が可能になりました。
コチラは先ほどのカラムでもお伝えした通り、賃金台帳で合わせて作っちゃっておきましょう。
1ヶ月作ればその他はそこまで複雑ではないはずです。
※新型コロナウィルス感染症特例措置により4月1日〜6月30日の緊急対応期間に関しては提出不要になりました。
とうとうラストです・・・お疲れ様でした、もう一踏ん張り!
書いてる自分の精神がやられております。
お互い頑張りましょう。
コチラは事業所開設以来1年間を経過していれば手元にあるはずです。
何のこっちゃ分からんって方は下の画像を見て何とか思い出すか、諦めて2019年分の賃金台帳を持っていくというのも手かもしれません(コチラは1年経過していない人の特例ですが、特例がいけるならいけるんじゃないのか・・・という予想で言っちゃってるので間違ってたらすいません)。
まだ『労働保険料の一般保険料にかかる確定保険料申告書』は一度ももらってないよーー!って方は(7/9)でもお伝えした通り令和1年10月〜12月分の『賃金台帳』を作成して持っていきましょう。
どうせ『賃金台帳』がいるなら全て『賃金台帳』でまとめちゃえばいいじゃーんって感じですが、そういうわけにはいかないんでしょうね。
ココで『賃金台帳』についてまとめちゃえば、事務所開設以来1年を経過していない人は、令和1年10月〜12月分、休業する判定基礎期間の前3ヶ月分、そして休業する判定基礎期間の1ヶ月分が必要になり、『労働保険料の一般保険料にかかる確定保険料申告書』を提出できる人は、休業する判定基礎期間の前3ヶ月分、そして休業する判定基礎期間の1ヶ月分が必要だということです。
うむ、ややこし。
ココまできたら1年間分のあるだけ全てって言っちゃった方がわかりやすくて早いのではないかと思ったりします。
まぁ複雑な雇用形態で人数が多い場合は資料作成が大変になるかもしれませんが、これでも十分大変な気がします。
終わった、終わったーーーお茶でもしよーと思ったあなた・・・これだけでは終わりません。
なぜなら冒頭でもお伝えした通り、
のですよーーーー。
ファッキューですね。
また事後申請をされる方は、事後申請する分だけの「支給申請」も用意しなきゃなりません。
これは中々のパンチのきいた作業です。
改めて、2回目以降の「支給申請」に必要な資料をまとめておきます。
コチラ事後申請だけでなく、これから「計画届け」で提出した休業予定の完了しだい、その判定基礎期間終わりの2ヶ月以内に提出しなければならないことになります(つまり最悪「支給申請」は2ヶ月分まとめられる)。
あー、いつになれば終わるんだーという気分は重々承知できます。
が、ココまできたからにはやり切りましょう。
はい、実はほとんど必要でした。
ただ、一度作ってしまえば、あとは追記できるような資料と、繰り返しになるような資料ばかりと言えばばかりなので、2回目以降はそこまで作業自体は大変ではないと思います。
しかし、抜け漏れがないかの確認は中々の手間になってしまいますね。
さていよいよ終わりが近づいてまいりました。
『計画届け編』でもお伝えしたとり、このページでお勧めしている申請方法は、完璧な資料を作るのではなく、ある程度の資料を作って窓口の担当の方と資料を完成させる方法です。
そのため、窓口であらゆる状況に対応できるような準備をした上で訪問しておいた方が賢明です。
このカラムでは、一度申請をした立場である私の目線から、事前に持ち物として用意しておいた方が良いものをまとめておきます。
(1)に関しては、当たり前の話ですね。
ポイントとしては事後申請分の支給申請ですね。
計画届けと支給申請を同時にやっちゃいましょう。
(2)に関しては、不備のある資料が印鑑が必要なものという可能性があります。
その際は印鑑があれば窓口で対応してもらえたりします。
また、そもそも印鑑の押し忘れという可能性もあるので、まず間違いなく持っておいた方が良いでしょう。
(3)に関しては、自分の場合に必要であっただけで、労働者名簿などを事前に用意していれば問題はないかもしれません。
ただ、不備があった場合に確認できる物は用意しておいた方が無難かもしれませんね。
さて、ココからは弊社からのお願いです。
このページを参考に雇用調整助成金の申請を行った方は、必ずフィードバックが頂きたいです!
記事の中でもお伝えしたように、窓口や担当者、そして内容も刻一刻と変化していくことが予想されます。
そんな時に、後の申請をされる方にとってよりより記事へとブラッシュアップさせていきたいと思っていますので、後の人のためにも弊社まで実態の報告をして頂きたいと思っています。
世の中に存在する申請ページは、このブラッシュアップがなされないまま残ってしまっているので、結局は完全な資料作成ができないのではないでしょうか。
少なくとも弊社は、この新型コロナの緊急事態へ対応した雇用調整助成金の期間に関しては、動向をおい続けながら修正を加えていきたいと考えております。
とは言え1社だけではどうしてもカバーしきれないため、皆さんのご協力をお願いしたいと思っております。
弊社のLINEアカウントを作成いたしましたので、コチラから友だち登録の上、ご意見・ご感想をいただければめちゃくちゃ喜びます。
そしてこれから雇用調整助成金を申請する方々の力となります。
ぜひお手数をおかけいたしますが、必ず宜しくお願いします!
これはどうでも良い情報かもしれません。笑
お暇がある方は申請しながら都度その感想を配信しているのでよければご覧ください。笑
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